公職選挙法違反わかりやすく解説!一般人素人向け「例えば何がダメ?」

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2022年7月10日は参議院議員選挙の投票日!

皆さん、もう投票はお済ませですか?

そんな投票日を間近に控えて、SNS上では「公職選挙法違反」という言葉が多く使われているようです。

誰もが一度は聞いたことがある「公職選挙法違反」ですが、詳しくわかりますか?

私は、わかりません!

なので、私のような素人でもわかりやすいように解説してみようと思います!

詳しく説明すればするほど、難しい専門用語が必要になりますので、あくまで簡単な言葉で、私たち一般人が関係ありそうな、よくある例だけでご紹介していきます。

専門家の皆さんや、詳しい方からしたら、浅い内容?かもしれませんが、一般人向けの簡単な解説と理解していただきたく、ご容赦願います!

▽この記事でわかること▽
◆公職選挙法違反とは?
◆例えば何がダメ?
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公職選挙法違反とは?

「公職選挙法違反」とは、その言葉通り「公職選挙法を守らなかった」ということ。

じゃあ「公職選挙法」とは?

Wikipediaを見ると、この法律が出来た目的は、以下の通り。

「その選挙が、選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期すること」

引用元:Wikipedia

もう、いきなり小難しいですよね。

でも、簡単に言えば、選挙を行う上で守らなければならないルールのことですよね。

★ズルをしちゃいけない。
★わいろを渡したらいけない。
★わいろを受け取ったらいけない。
★選挙期間を守らなければならない。
簡単な言葉で具体的に表現すると、こんな感じでしょうか。
そんなの当たり前じゃん、という印象です。
ただ、同じくWikipediaを見ると、以下のような文面も書いてありました。
本来、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのが、日本国憲法の精神であるのに対し、欧米諸国に比べ公職選挙法は選挙運動の規制・制限を非常に多く設けている
さらに、公職選挙法や政治資金規正法を、全て厳守する事は至難の業とされている。
欧米諸国の同じような選挙に関する法律と比べると、日本の「公職選挙法」はめちゃくちゃ細かくルールが決められていて、実際には全部のルールを守ることは至難の業とされている????
ということは、ほとんどの立候補者たちは、実際には何らかの違反をしているってことなのでしょうか?
または、違反とは言い切れなくても、グレーなこととか、ギリギリセーフなことなどは、日常茶飯事ってこと?
そうなってくると、「公職選挙法」自体に問題がありそうな気がしてしまいます。

例えば何がダメ?

とにかく具体的に、一般人の我々にも関係しそうな、よくありそうな「違反事例」を見ていきましょう。

投票してねのお願いメール

「個人的なお願いなんだけどね、私●●さんのこと応援しててさ、この人めっちゃいい人やから、良かったら投票してね~!」

というメールは「個人的なお願い」だったとしてもNGだそうです。

これは、メールだけでなく、SNSも含まれます!

つまり、個人がTwitterで「●●さんに投票しよう!」などと書き込むこともNGなんです!

これは、ごく普通の一般人の書き込みだったとしても、立派な選挙運動とみなされてしまいます。

実は、ここ数日、そんなツイート、いっぱい見かけていませんか?

あれ、全部ダメなこと!

メールなどインターネットを使った選挙活動をしていいのは、立候補者本人と、その政党だけ。

つまり「公式」のアカウントのみが許されていることなのです。

ただし「投票に行きましょう!」というのは問題なし!

特定の人物や政党に投票することへの呼びかけはアウト、というわけです。

投票してねのお願い手紙

では、メールではなく、お手紙ならどうなのでしょうか。

先ほどと同じように、個人的に応援したい候補者がいる場合、友人にお手紙で「この人めっちゃいい人やから、良かったら投票してね~!」とお願いした場合。

「手書きのお手紙」ならセーフで、「PCなどで作成した場合」はアウト!

PCで作成した場合、量産できますよね。

そうすると、いわゆる「選挙活動」とみなされてしまうそうです!

この考え方からいくと、手書きの手紙をコピーして多くの人に送ったらアウトでしょうね。

何らかのルールを作らないといけないのはわかりますが、なかなか線引きが難しいですね。

立候補者の応援で歌手が一曲披露!

選挙に立候補している人の応援に駆け付けたプロの歌手が、その場で一曲披露!

なんて、ありそうな気もしますが、これはNG!

普通なら、プロの歌手は、歌を披露することを生業とされていますので、お金が発生します。

その歌手の方が「今日は無料でいいですよ」と言ったとしても、選挙に関わる場面では、本来お金がかかるものを立候補者側が肩代わりして、公衆の皆さんに提供したことになり、現金ではないけれども「わいろ的なものを聴衆者に渡した」ことになる、という考え方のようです。

プロのお笑い芸人さんなどについても、同じことが言えるのだと思います。

ですから、歌手など有名芸能人が、立候補者の応援にかけつけたとしても、「自分の芸を披露しなければOK」ということになります。

ふむふむ、これは理解しやすいですよね。

パパ選挙頑張って!

立候補者のお子さんが、街頭演説の場に駆け付けて、マイクを握りしめて「パパ(ママ)、選挙頑張ってね~!」

いや、日本の立候補者の平均年齢からいくと「じぃーじ(ばぁーば)、選挙頑張ってね」の方が、可能性はありそうかもしれませんね。

って、なんだか微笑ましい場面にも見えますが、この子供が選挙権を持たないお子さんだとしたらNG!

選挙活動をしていいのは、18歳以上の選挙権を持つ人のみ。

さすがに、この違反をする候補者はなかなかいないとは思いますが、私はこんなことは意識したことありませんでした。

言われてみれば、という感じですね。

家庭菜園で育てた野菜をおすそ分け

自分が応援している立候補者の話を聞きに行く際に、ご近所さんをお誘い。

一緒に行ってくれたことへの感謝の気持ちも込めて「今日はお付き合いしてくれてありがとね!ほれ、うちの庭でとれた野菜、これ持ってきな!」

と渡すのはNG!

これも、一種の買収行為とされてしまうそうです。

つまり、物を渡して「この人に投票してね」とお願いしたと判断されてしまう可能性がある、というわけです。

野菜に限らず、とにかく何か物を渡してお願いするというのはすべてNG!

立候補者がやるのはダメとはイメージ出来ていても、そこの辺の一般人がやってもダメっていうのは、あまり考えたことがなかったのでは?

まとめ

2022年7月10日に投開票が行われる参議院選挙。

この選挙に関連して、Twitterなどで「公職選挙法」「公職選挙法違反」という言葉を多く見かけました。

とかく法律というと、小難しくて一般人には分からないことが多く、避けがちですよね。

でも今回、まったくの一般人の素人でもわかるように、簡単にまとめてみようとトライしてみました。

普段使っている言葉で書くことにこだわりましたので、専門家からしたら気になる文面もあるかもしれませんが、ご容赦いただけたらと思います。

ですが、本当に間違っていることを書いていたら、ご指摘いただけたら幸いです!

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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